全日本視覚障害者ボウリング協会 会則

第1章 総則
第2章 会員
第3章 会議
第4章 役員
第5章 会計

第1章  総則

第1条(名称) 
1. 本会を全日本視覚障害者ボウリング協会(Blind Bowling Congress Japan)と称する。
2. 本会の略称をBBCJとする。

第2条(目的)
本会は、以下のア〜キの団体と直接的または間接的に協力をしながら、視覚障害者ボウリング競技の普及ならびに競技者の相互交流を促進し、視覚障害者ボウリングの発展に寄与することを目的とする。
ア. 国際視覚障害者スポーツ連盟
イ. 財団法人全日本ボウリング協会
ウ. 社団法人日本ボウリング場協会
エ. 全国ボウリング公認競技場協議会
オ. 財団法人日本障害者スポーツ協会
カ. 社会福祉法人日本盲人会連合
キ. その他関係諸団体等

第3条(事業) 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う
1. 大会の開催
2. 国内及び国際的な各種大会への選手派遣
3. 講習会の開催
4. 調査・研究
5. その他、本会の目的に資する事業

第4条(事務局)
本会の事務局を、会長が定める場所に置く。

第2章  会員

第5条(構成単位)
本会の会員は次の通りとする。
1. 正会員 視覚障害者ボウリングの競技者であり、運営委員会により承認された者。
2. 賛助会員 本会の目的に賛同する団体、企業、及び個人で、運営委員会により承認された者。

第6条(入会及び退会) 
会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出するものとする。
また、退会しようとする時は、所定の用紙を提出するものとする。会員の登録内容の変更については、随時事務局に書面で提出するものとする。

第7条(会費の納入)
会員は運営委員会の決議による所定の会費を納めるものとする。

第3章  会議

第8条(会議の種類)
本会に次の会議を設置する。
1. 運営委員会
2. 専門委員会

第9条(運営委員会)
本会の執行機関であり、会長が招集する。
1. 会長、副会長、事務局長、会計、理事により構成され、必要に応じて専門委員会の委員長が参加することができる。
2. 運営委員会の議長は会長が務める。
3. 運営委員の半数の要求があれば、会長はこれを召集しなければならない。
4. 運営委員会は、本会の運営及び専門委員会からの付託事項をおこなう。また、事業・予算・決算及びその他の内容について審議する。

第10条(専門委員会)
本会に、必要に応じて、運営委員会の決議により専門委員会を設置することができる。専門委員会の委員等の詳細は運営委員会で決定する。

第11条(会議の成立・決定)
本会の会議は、次の要件を満たした時に成立する。
1. 運営委員会は委員の委任状を含め過半数の出席で成立する。
2. 専門委員会は専門委員の委任状を含め3分の2以上の出席をもって成立とする。
また、基本的にはコンセンサスにより決定とするが、過半数をもって決定とすることができる。

第4章 役員

第12条(役員の定員)本会に次の役員を置く。
1. 会長     1名
2. 副会長    2名
3. 事務局長  1名
4. 会計     1名
5. 理事    競技支援・環境改善担当、地域担当をあわせ12名以内
6. 監事     2名
7. 専門委員長 各専門委員会より1名

第13条(役員の選出) 役員は次のとおり選出する。
1. 会長は運営委員会において選出される。
2. 副会長、事務局長、会計は、会長が指名し運営委員会において承認する。
3. 理事、監事は、会長及び副会長が指名し運営委員会において承認する。
4. 専門委員長は、運営委員会において選出する。

第14条(役員の任期) 役員の任期は2年とし再任は妨げないものとする。ただし、任期途中で変更した場合の任期は、その残任期間とする。

第15条(役員の職務)役員の職務を次のとおり定める。
1. 会長は、本会を代表し会務を執行する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
3. 事務局長は、会長の指示に従い、本会の事務をおこなうものとし、本会の連絡・登録及び記録等を担当する。
4. 会計は、会計事務を担当する。
5. 競技支援・環境改善担当理事は、視覚障害者ボウリングの競技支援や環境改善に関わる事柄をおこなう。
6. 地域担当理事は、各地域における視覚障害者ボウリングの普及をおこなう。
7. 監事は本会の会計および会務を監査する。
8. 専門委員長は、専門委員会を代表し、専門委員会の会務を執行するとともに、本会に専門委員会の意見を反映させる。

第5章 会計

第16条(経費)
本会の経費は、次に挙げるものをもって経費とする。
1. 会費
2. 補助金
3. 寄付金
4. その他の収入

第17条(会費)
本会の会費は、運営委員会において決定する。

第18条(予算及び決算)
本会の予算及び決算は運営委員会の承認を経なければならない。

第19条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。

第6章 会則の改正

第20条(改正)
本会則の改正は運営委員会において審議し、決定する。

 

付則
本会則は2004年3月25日より施行する。

 

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